若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
二重国籍議員は何が問題なのか? 
ども!
ぽん皇帝です。
(この1カ月殆どSNSを怠慢にしていました。)
今回は二重国籍議員の何が問題か?
について書いてみたいと思います。
◇蓮舫新代表のあいさつ全文「これからもいばらの道かもしれません、まだまだ険しい道かもしれません」|2016.9.15 15:06|産経ニュース
そりゃーきつい道のりでしょう。
そもそも帰化議員だけでも非常に問題ある話なのに、あろうことか二重国籍を持つ人物が日本の国会議員になっている時点で異常事態。
他国の多民族国家ですらこの問題は常に国益の損得を考えた場合にはもう一方の国籍の国富すら考慮するような人物が果たして国会議員としてその国のために働くか疑問ではないでしょうか。
今回は蓮舫議員の詳細はいろいろなところで本当に詳しく書かれていおります。
僕から本来は書く必要がないが、未だに二重国籍問題が蓮舫議員だけの問題となり、与党を弁護するコメントが多いことに悲しさすら感じるのは僕だけなのだろうか。
○この問題の根底(二重国籍者の懸念)
・蓮舫議員を攻撃の的としているが、本来は二重国籍を持つ議員全員の問題
・二重国籍者は日本の国益という一方のために働くとは限らない。
・そもそも二重国籍者が地方議員どころか国会議員すら選挙権が存在すること自体が異常だが、是正の意思が日本維新の会しか表明していない。
・与党が未だに二重国籍者の選挙権はく奪の法改正を表明しない。
・二重国籍を持つ地方議員や国会議員という非常に危険な機密情報すら握れる立場の人間となるので、日本の機密情報が常に漏れる危険性が常にある。
・二重国籍者等の議員が他方の国籍に対して有利な外交的発言や便宜を働く可能性が全く否定できない。
(事実尖閣諸島の領土問題発言を加速させた蓮舫議員の実績が既に存在する。)
・二重国籍を容認する発言が当然マスコミを通じて加速してしまう。
○他の考えられる思いつく限りの二重国籍問題
・公務員採用問題
・犯罪人の条約上問題となる引き渡し
・他国での兵役での兵役逃れの利用
・国籍を利用した脱税
・国家への忠誠の不明確
・二重国籍以外の土地での国民保護としての外交保護権の問題
・就職の際に国籍を書く義務の範囲
等
とまぁ思いつくだけでもこれだけの問題がある。
当然、対応策が必要なことは明白である。
ならば手始めにどこの条文を書き換える必要があるのかを示す必要があるだろうから書き留めることにします。
◎対策
○二重国籍の禁止には下記の条項をまず改正する必要がある。
◇国籍法15条16条の改定
○現在の国籍法
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
○僕なりの国籍法改正案
第十五条
法務大臣は、下記のものに対し書面により、国籍の選択をすべきことを催告しなければならない。
一、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないもの。
二、前条第二項に定める外国の国籍を放棄する旨の宣言を行ったが、外国の国籍を放棄した証明書を提示しないもの。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二カ月以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱しなければならない。
2 法務大臣は、下記の者に対し日本の国籍の喪失の宣告をしなければならない。
一、前条第三項による選択の宣言をした者が催告を受けた日から前条但し書きの理由なく一月以内に外国の国籍を放棄した証明書を提示しない者。
二、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められる者。
という事で、今回のこの問題に対しては最低でも僕は上記のように改正することが必要なような気がします。
特に与党である自民党がずっと放置していた法務大臣による『法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告すること』…調べる限り恐らくこの催促は行っていない可能性が非常に高いです。
(過去の丸山和也議員の質疑で総務大臣がそう発言している。)
そして自民党が二重国籍問題を徹底せず、法律で現実は行わなければならないほど重要な催告もしてこなかった過去はもう消せません。
皆さんも色々とご意見がおありでしょうが、この問題はハッキリ言ってしまえば国の根幹と国益の思いっきり左右される問題であるといえます。
・・・与党も野党も正論が言えないのは恐らく二重国籍を持つ可能性がある議員がかなりあふれている可能性があるのではないでしょうか。
そういう意味で今現在、民進党・社民党・日本共産党・自民党・公明党という政党にはしっかりと人権問題とは別の問題であり、二重国籍問題と一緒に考える事は国益上間違っていると断言いたします。
ちなみに僕は日本に帰化して日本国籍のみとなった人間であれ、被選挙権は認めてはいけないと思っています。
・・・本来なら国益を考えれば当たり前でしょ?
※ちなみにですが、この問題に対して二重国籍の可能性を調べるというのが難しいと言っている人達や議員がいますが、日本政府側から全ての国会議員及び地方議員に対して帰化する前の国に対し、国籍離脱をしているのか政府側から問い合わせ、国籍離脱を証明する書面を提供していただければ済む話です。
簡単に言ってしまえばやましい事が見え見えであると僕は思います。
◎参考
◇公明党浜四津敏子議員質疑(現在は創価大学法学部客員教授?)
第162国会 - 参議員 - 法務委員会 - 5号 議事録抜粋
平成十七年三月十八日(金曜日)
◇役員会・役員連絡会後 二階俊博幹事長記者会見
平成28年9月13日(火)10:40〜10:57
於:党本部平河クラブ会見場 自由民主党
◇自由民主党河野太郎議員
国家公安委員会委員長
内閣府特命担当大臣(規制改革)
内閣府特命担当大臣(防災)
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)) 164 - 参 - 法務委員会 - 2号
平成18年03月16日
◇鳩山邦夫(先日亡くなった)自由民主党議員
171国会 - 衆議院 - 総務委員会 - 18号
平成21年05月12日
何故このリンク先が示されているのか気になる方はリンク先に飛んでください。
意味が分かります。
…過去のニュース記事等まで調べればいくらでも出てくる気がします。
ぽん皇帝です。
(この1カ月殆どSNSを怠慢にしていました。)
今回は二重国籍議員の何が問題か?
について書いてみたいと思います。
◇蓮舫新代表のあいさつ全文「これからもいばらの道かもしれません、まだまだ険しい道かもしれません」|2016.9.15 15:06|産経ニュース
そりゃーきつい道のりでしょう。
そもそも帰化議員だけでも非常に問題ある話なのに、あろうことか二重国籍を持つ人物が日本の国会議員になっている時点で異常事態。
他国の多民族国家ですらこの問題は常に国益の損得を考えた場合にはもう一方の国籍の国富すら考慮するような人物が果たして国会議員としてその国のために働くか疑問ではないでしょうか。
今回は蓮舫議員の詳細はいろいろなところで本当に詳しく書かれていおります。
僕から本来は書く必要がないが、未だに二重国籍問題が蓮舫議員だけの問題となり、与党を弁護するコメントが多いことに悲しさすら感じるのは僕だけなのだろうか。
○この問題の根底(二重国籍者の懸念)
・蓮舫議員を攻撃の的としているが、本来は二重国籍を持つ議員全員の問題
・二重国籍者は日本の国益という一方のために働くとは限らない。
・そもそも二重国籍者が地方議員どころか国会議員すら選挙権が存在すること自体が異常だが、是正の意思が日本維新の会しか表明していない。
・与党が未だに二重国籍者の選挙権はく奪の法改正を表明しない。
・二重国籍を持つ地方議員や国会議員という非常に危険な機密情報すら握れる立場の人間となるので、日本の機密情報が常に漏れる危険性が常にある。
・二重国籍者等の議員が他方の国籍に対して有利な外交的発言や便宜を働く可能性が全く否定できない。
(事実尖閣諸島の領土問題発言を加速させた蓮舫議員の実績が既に存在する。)
・二重国籍を容認する発言が当然マスコミを通じて加速してしまう。
○他の考えられる思いつく限りの二重国籍問題
・公務員採用問題
・犯罪人の条約上問題となる引き渡し
・他国での兵役での兵役逃れの利用
・国籍を利用した脱税
・国家への忠誠の不明確
・二重国籍以外の土地での国民保護としての外交保護権の問題
・就職の際に国籍を書く義務の範囲
等
とまぁ思いつくだけでもこれだけの問題がある。
当然、対応策が必要なことは明白である。
ならば手始めにどこの条文を書き換える必要があるのかを示す必要があるだろうから書き留めることにします。
◎対策
○二重国籍の禁止には下記の条項をまず改正する必要がある。
◇国籍法15条16条の改定
○現在の国籍法
第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
○僕なりの国籍法改正案
第十五条
法務大臣は、下記のものに対し書面により、国籍の選択をすべきことを催告しなければならない。
一、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないもの。
二、前条第二項に定める外国の国籍を放棄する旨の宣言を行ったが、外国の国籍を放棄した証明書を提示しないもの。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二カ月以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱しなければならない。
2 法務大臣は、下記の者に対し日本の国籍の喪失の宣告をしなければならない。
一、前条第三項による選択の宣言をした者が催告を受けた日から前条但し書きの理由なく一月以内に外国の国籍を放棄した証明書を提示しない者。
二、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認められる者。
という事で、今回のこの問題に対しては最低でも僕は上記のように改正することが必要なような気がします。
特に与党である自民党がずっと放置していた法務大臣による『法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告すること』…調べる限り恐らくこの催促は行っていない可能性が非常に高いです。
(過去の丸山和也議員の質疑で総務大臣がそう発言している。)
そして自民党が二重国籍問題を徹底せず、法律で現実は行わなければならないほど重要な催告もしてこなかった過去はもう消せません。
皆さんも色々とご意見がおありでしょうが、この問題はハッキリ言ってしまえば国の根幹と国益の思いっきり左右される問題であるといえます。
・・・与党も野党も正論が言えないのは恐らく二重国籍を持つ可能性がある議員がかなりあふれている可能性があるのではないでしょうか。
そういう意味で今現在、民進党・社民党・日本共産党・自民党・公明党という政党にはしっかりと人権問題とは別の問題であり、二重国籍問題と一緒に考える事は国益上間違っていると断言いたします。
ちなみに僕は日本に帰化して日本国籍のみとなった人間であれ、被選挙権は認めてはいけないと思っています。
・・・本来なら国益を考えれば当たり前でしょ?
※ちなみにですが、この問題に対して二重国籍の可能性を調べるというのが難しいと言っている人達や議員がいますが、日本政府側から全ての国会議員及び地方議員に対して帰化する前の国に対し、国籍離脱をしているのか政府側から問い合わせ、国籍離脱を証明する書面を提供していただければ済む話です。
簡単に言ってしまえばやましい事が見え見えであると僕は思います。
◎参考
◇公明党浜四津敏子議員質疑(現在は創価大学法学部客員教授?)
第162国会 - 参議員 - 法務委員会 - 5号 議事録抜粋
平成十七年三月十八日(金曜日)
◇役員会・役員連絡会後 二階俊博幹事長記者会見
平成28年9月13日(火)10:40〜10:57
於:党本部平河クラブ会見場 自由民主党
◇自由民主党河野太郎議員
国家公安委員会委員長
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内閣府特命担当大臣(防災)
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)) 164 - 参 - 法務委員会 - 2号
平成18年03月16日
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