若者からの投票が日本を救う!!blog
ヽ(´▽`)ノ選挙は自分と自分の大事な人の未来の為に行くんだって事を感じてほしくて活動を始めました!ヽ(´▽`)ノ
憲法改正をなぜ急ぐのか 
こんばんはー!
まいるど瑞穂です(`・ω・´)
ちょうどテレビで憲法改正及び9条について放送しているので、ざざっと書いてみました。
1.憲法改正を急ぐ理由
・集団的自衛権が安保法制によって事実上認められた
・砂川判決では個別的自衛権までなら現状違憲ではないと判断は出ている
・上記法律(安保法制)と司法(砂川判決)が乖離している
・何かあった時に違憲判断がそのうち出たっておかしくない
・9条だけでも改正せねば!←今ココ
[余談]
・憲法改正反対派の今上陛下の早期譲位を世論無視、伝統無視で実現しようとしている
(ついでに眞子内親王殿下の婚約報道で女性宮家まで押し通そうとまでしてる?)
(゚Д゚)<国賊め!と小さな声で叫びたい
2.実際に9条に自衛隊を明記する場合の方法
1)改正しない
2)個別的自衛権を明記
3)集団的安全保障を明記(ここはテレビではこの話題に触れていない)
4)集団的自衛権を明記
┗日本防衛活動中の外国軍の防護まで
┗ホルムズ海峡封鎖など存立機器事態まで
┗限定無し
(上記の3つの選択肢は今までの自衛隊の実際に行った行動と国会答弁を参考にしました)
5)自衛隊だけを書き任務は明記しない
1)は自衛隊の存在についての司法の判断を従来通りしないことを継続(最高裁では判断できないから、国会に任すという結論に)することになります。
よって限定的集団的自衛権の行使を安保法制及びフルスペック解釈で可能というのが引き続きます。
2)は自国を守るだけに限定して、安保法制の違憲判断を下さざるを得ないことになります。
3)は国連の決議によって軍隊を派遣するのを認めることになります。
4)はアメリカ様が攻撃されたら日本も自国が攻撃されたとみなし、アメリカ様と共に戦争することになります。
上記に3つの選択肢にて限定的な集団的自衛権とするのかどうかも一応記載しましたが、限定無しの場合はロシアからの攻撃が来た場合でも戦争に参加し、第三次世界大戦に突入するなどの危険性もあります。
尚、この集団的自衛権は日本がアメリカ様を擁護(防護)するものですが、アメリカ様は日本を集団的自衛権の行使をする約束(義務法)はありません(安保法制もしかり)。
5)は木村草太さんの言葉を借りると、『「水筒を用意しなさい」と言われても中身を何にするのか言われていないようなもの』とおっしゃっていました。
要は、「自衛隊」という言葉の定義をその時の政権によって解釈が変わるという事でもあり、9条の1項2項がいらず今後追加予定の3項しかいらない憲法の矛盾を生むことになります。
(3項については先日の安倍総理のビデオレター参照)
--[日本国憲法]----------------------------
第二章 戦争の放棄
(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
------------------------------------------
安倍総理はどの選択肢で9条改正をしたいのか、国会答弁やニュースなどをご覧になられている方にはお分かりになるかと思います。
ということで、ざざっとブログではでは~ヽ(´▽`)ノ
まいるど瑞穂です(`・ω・´)
ちょうどテレビで憲法改正及び9条について放送しているので、ざざっと書いてみました。
1.憲法改正を急ぐ理由
・集団的自衛権が安保法制によって事実上認められた
・砂川判決では個別的自衛権までなら現状違憲ではないと判断は出ている
・上記法律(安保法制)と司法(砂川判決)が乖離している
・何かあった時に違憲判断がそのうち出たっておかしくない
・9条だけでも改正せねば!←今ココ
[余談]
・憲法改正反対派の今上陛下の早期譲位を世論無視、伝統無視で実現しようとしている
(ついでに眞子内親王殿下の婚約報道で女性宮家まで押し通そうとまでしてる?)
(゚Д゚)<国賊め!と小さな声で叫びたい
2.実際に9条に自衛隊を明記する場合の方法
1)改正しない
2)個別的自衛権を明記
3)集団的安全保障を明記(ここはテレビではこの話題に触れていない)
4)集団的自衛権を明記
┗日本防衛活動中の外国軍の防護まで
┗ホルムズ海峡封鎖など存立機器事態まで
┗限定無し
(上記の3つの選択肢は今までの自衛隊の実際に行った行動と国会答弁を参考にしました)
5)自衛隊だけを書き任務は明記しない
1)は自衛隊の存在についての司法の判断を従来通りしないことを継続(最高裁では判断できないから、国会に任すという結論に)することになります。
よって限定的集団的自衛権の行使を安保法制及びフルスペック解釈で可能というのが引き続きます。
2)は自国を守るだけに限定して、安保法制の違憲判断を下さざるを得ないことになります。
3)は国連の決議によって軍隊を派遣するのを認めることになります。
4)はアメリカ様が攻撃されたら日本も自国が攻撃されたとみなし、アメリカ様と共に戦争することになります。
上記に3つの選択肢にて限定的な集団的自衛権とするのかどうかも一応記載しましたが、限定無しの場合はロシアからの攻撃が来た場合でも戦争に参加し、第三次世界大戦に突入するなどの危険性もあります。
尚、この集団的自衛権は日本がアメリカ様を擁護(防護)するものですが、アメリカ様は日本を集団的自衛権の行使をする約束(義務法)はありません(安保法制もしかり)。
5)は木村草太さんの言葉を借りると、『「水筒を用意しなさい」と言われても中身を何にするのか言われていないようなもの』とおっしゃっていました。
要は、「自衛隊」という言葉の定義をその時の政権によって解釈が変わるという事でもあり、9条の1項2項がいらず今後追加予定の3項しかいらない憲法の矛盾を生むことになります。
(3項については先日の安倍総理のビデオレター参照)
--[日本国憲法]----------------------------
第二章 戦争の放棄
(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
------------------------------------------
安倍総理はどの選択肢で9条改正をしたいのか、国会答弁やニュースなどをご覧になられている方にはお分かりになるかと思います。
ということで、ざざっとブログではでは~ヽ(´▽`)ノ
★☆★☆★若者からの投票が日本を救う!!★☆★☆★
★★WebPage ★ Blog★★
☆☆SNSコミュニティ☆☆
☆mixi ☆ my日本☆FreeJapan☆
★★ページ等★★
★mixi Page ★ FaceBook ★ Twitter★
☆☆動画☆☆

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
★★WebPage ★ Blog★★
☆☆SNSコミュニティ☆☆
☆mixi ☆ my日本☆FreeJapan☆
★★ページ等★★
★mixi Page ★ FaceBook ★ Twitter★
☆☆動画☆☆

コーラー・トラメガ持ち・チラシ配りを
デモ当日にお手伝いしてくださる方、随時募集中でっすヽ(´▽`)ノ
お手伝いしてくださる方は、こちらまでご連絡ください!
(´▽`)つ wakamonotouhyou@yahoo.co.jp
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
スポンサーサイト
« [お知らせ]7月2日投票日の東京都議会議員選挙デモパレードについて
共謀罪の改正案も含めた検証まとめ »
コメント
コメントの投稿
トラックバック
トラックバックURL
→http://ainippon.blog.fc2.com/tb.php/960-e57d964b
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
| h o m e |