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共謀罪補足色々  

ども!
ぽん皇帝です。

今回はテロ等準備罪におけるブログに載せなかった僕のまとめを載せたいと思います。
まぁ原因はとある政治家を目指しているのに無責任な断定に議員を志す人間と自民党議員の質に嫌気がさしたからです。
(載せなかった理由は内容にやや精度が低いと感じていたからです。)

◎本題

丁度良いので組織的犯罪処罰法改正案の改定個所において僕がこれまで書いたことにない事をここで補足します。

○この法律の主だった条文改正を行ったのは下記の通り

細かい文言の訂正箇所を除くと第六条の二及び第七条の二の新設が主立った個所となります。
そして大幅改定個所は
 ・第二条(定義)
 ・別表第一から別表第四
の改正
 ・第六条の二(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
 ・第七条の二(証人等買収)
の新設となります。

○組織的犯罪集団とは正確に書くと次のように定義されています。

次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者
です。

▽その他の組織的犯罪集団とは何を表すでしょうか。

団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体
であり、

組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者

とあるので、これを整理すると
別表第三に該当する罪を実行計画する二人以上で計画した者の組織となります。

▽組織とは
ある目的を目指し、幾つかの物とか何人かの人とかで形作られる、秩序のある全体。そういう全体としてのまとまりを作ること。また、その組み立て方。
とあります。

また、有名なチェスターバーナード教授の組織の要件は
 ・共通の目的をもっていること(組織目的)
 ・お互いに協力する意思をもっていること(貢献意欲)
 ・円滑なコミュニケーションが取れること(情報共有)
であり、別に役所に組織として登記や団体として認めてもらう必要は当然ありません。
何か勘違いされているようですが、組織とは共通の目的を持ち、協力意思とコミュニケーションが取れたら組織なので、一般人も当然該当します。

○とある方が仰った言葉にこのような言葉があります。

「我が国は言論の自由が保障されている」
「私のように普通に働き、日常を過ごし、平和を願う人間には関係御座いません。」

現在の政府や法務省がHP上で載せいている以上、少なくとも一定の期間は守る事でしょうが、過去に覆すことなど自民党政権下ではいくらでも例があるのでとても保証できるものではありません。
いくら綺麗事を書こうとも、法文上の解釈は時の政権次第で覆りますので、完全な否定は今後の法律運用次第では否定出来ません。

組織的な犯罪の共謀罪に関するQ&A|法務省
※ちなみにこの法務省のQ&Aでは別表第三や第四の解説はされておりません。

よって最も重要な共謀罪等に該当する犯罪についての内心の自由と計画、その下見等の実行範囲が全くQ&Aに掲載されておりません。
この法律の重要点は正にこの別表犯罪の会話がどのような判断で犯罪として認定するのかの認定組織規定もありませんので、通常の法律解釈では警察ということになり、現場警察官の判断による可能性も否定できない解釈ともなります。

この認定判断基準は法律上どこに書いてありますでしょうか。
答えを言ってしまうと何処にも書いておりません。

テロ等準備罪処罰法案について テロ等準備罪Q&A |法務省[PDF]

こちらでも「組織的犯罪集団」の説明はしておりますが、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」とは書いておりません。
この説明の抜けているのは前段のテロリズム集団についてのみ書かれている事であり、その他の組織的犯罪集団については語っていないのが実は姑息な重要点だったりします。

嘘はついていないが、文言が欠落している事と、重要ポイントは解説していないのがポイントとなります。
国民の一般的な社会生活上の行為というのは別表第三や第四の犯罪を目的としていない組織であるが、組織の中での団体として限定して説明しているので、個々人が集まった別表第三第四に該当する犯罪についてわざと書いていないのがポイントとなります。

○この法律をそのまま文理解釈で行うと、

その他の組織的集団の要件で最も重要な該当箇所は
第六条の二の下記二号が最も広い解釈が可能となります。

二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮


○丁度この箇所が丁度別表第四に別表第三が該当されており、現実上の該当犯罪は

 ・別表第三
 ・別表第四
の犯罪が全て内心を処罰する共謀罪に該当します。
(親告罪の罪は親告罪の手続きを適用する。親告罪の適用上、例えば著作権等違反の場合は著作権者からの警察に対する告訴が必要)

○その犯罪行為適用範囲は

その計画をした者(要は話し合い程度も含む)のいずれかによりその計画に基づき
 ・資金又は物品の手配
 ・関係場所の下見
 ・その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為
が行われたとき

○共謀罪の範囲
 ・組織として係った人間すべて(共謀罪要件を満たした容疑者は勿論、その話に加わって同意を得た場合も共謀の罪に課される。

○その犯罪行為についての事件の発生が認められた場合
 ・裁判所の検察官又は一定の司法警察員の請求により検察官の請求や職権により思慮するにあたる相当な理由と没収必要性が認められた時、没収対象財産に対して没収保全命令や追徴保全命令を発して処分禁止がなされる。(第二十二条)

組織的犯罪処罰法における没収等について|消費者庁

※この資料は今法律可決前の運用であり、現在は別表第三・第四を含む広大な範囲の罪が対象
となります。

またとある方はこのように仰っておりますが・・・

「国際組織犯罪防止(TOC)条約を批准せず、テロを防ぐ法が無かった、今までが異常だと思います。」

政治家として立候補を行った者が条文を精査する事無く実態と異なる事を言うとは・・・本当に何を言っているのか・・・あまりにもレベルの低い発言と甚だ勉強不足甚だしいとしか言いようがありません。
そもそもこの条約と法律を施行する目的は元々で言えばテロ撲滅ではありません。

この条約の採択は2000年であり、その時の問題提起はマフィア等の国際組織犯罪への対策です。
俗にいう9.11テロはこの条約後に発生した事案であり、実はこの条約は元々テロ撲滅の意味で採択されたものではありません。
共謀罪審議はこの条約後すぐに立案され、内容が殆ど変わっておりませんので、ここに政府答弁には大きな矛盾があります。

○では、条約上ではどのように考えられていたのか。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)

この条約の重大な犯罪についての共謀罪を設ける目的が第五条で根拠が第三十四条です。

第五条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
 1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
  (a)次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
   (i)金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
   (ii)組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
   a組織的な犯罪集団の犯罪活動
   b組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
  (b)組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し若しくは援助し又はこれについて相談すること。
 2 1に規定する認識、故意、目的又は合意は、客観的な事実の状況により推認することができる。
 3 1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上組織的な犯罪集団の関与が求められる締約国は、その国内法が組織的な犯罪集団の関与するすべての重大な犯罪を適用の対象とすることを確保する。
当該締約国及び1(a)(i)の規定に従って定められる犯罪に関し自国の国内法上合意の内容を推進するための行為が求められる締約国は、この条約の署名又は批准書、受諾書、承認書若しくは加入書の寄託の際に、国際連合事務総長にその旨を通報する。

第三十四条 条約の実施
 1 締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。(以下略)


この二つの条文を精査する限り、第三十四条の通り自国の国内法の基本原則に従った上で、必要な措置をとる事になっているので、実はこの条約では第五条を必ず法整備する必要はありません。

それ以前に国内法の基本原則の一つである
刑法の基本原則にはこういったものがあります。
 ・法益保護原則(刑法の法益保護機能)
 ・罪刑法定主義(刑法の人権保障機能)
 ・責任主義(応報刑論・積極的一般予防論など)
 ・「思想ではなく行為を罰する」
 ・「刑罰は必要最低限のものに限らなければならない」

まぁ・・・この原則もその上位である罪刑法定主義に則ったものですから、今回この法律が可決したためにこの刑法の基本原則も事実上無力化しましたが・・・。

○テロを防ぐ法はなかったのか
実は改正前で必要十分なほどの法整備が為されているのですが、全く知らない無責任極まりない候補者がいるようですねぇ。

○ちなみに今回の法律が可決される前の主な予備罪。
 ・建造物放火
 ・通貨偽造
 ・殺人
 ・強盗
 ・凶器準備集合罪
 ・凶器準備結集罪
 ・身代金目的誘拐等予備罪
 ・ハイジャック
 ・組織的な殺人等の予備
 ・外観誘致予備・陰謀罪
 等

○ちなみに今回の法律が可決される前にも共謀罪は存在します。
 ・内乱陰謀罪
 ・私戦陰謀罪
 ・防衛秘密漏せつ等共謀罪
 です。

予備罪とは実行手前の段階での犯罪準備段階で刑が成立するため、予備罪実行における材料となる品を購入した段階で犯罪が確定します。
この法律を成立させなくとも既に組織的な殺人等の予備罪が存在しておりましたので、テロのような殺人を含む犯罪計画とその準備行為を行った段階で防げます。
(政府答弁はテロ等の準備段階で未然に防ぐ事を何度も主張しておりましたが、この法律改正が行われる前から既に法律で防げるように法整備されておりました。)

◎まとめ

今回の改正には何の正当性もなく
 ・共謀罪の範囲を3つの犯罪から314の犯罪まで拡大してしまったこと。
 ・裁判所の証言規定がないため、警察に対する証言拒否や虚偽等を行ってしまった場合には懲役2年又は50万円以下の罰金が科されてしまったこと。
 ・犯罪没収保全や追徴保全命令の拡大が為されたこと。
 等

 ・盗聴等やGPS捜査は勿論、防犯カメラによる内心の感情調査導入で冤罪被害者が異常に増える懸念が発生してしまったこと。
 ・知的財産権の権限が警察介入による共謀罪適用調査によって過剰に高まってしまったこと。
 ・嫌疑レベルでの犯罪調査が運用によっては可能となってしまったこと。
 ・今回の共謀罪の中心は、人々の日常の言葉や文字の対話や相談が犯罪化される可能性がある事。
 ・共謀罪の導入により共謀罪調査対象がSNSや通話記録に拡大、公共施設や大型施設、ショッピングモールの防犯カメラによる犯罪者識別AI(ディフェンダーX)が証拠となりうる。
 ・犯意誘発型の囮捜査や、室内音声の秘匿録音、録画の要望が必ず発生する。
 ・日本版XKeyscore(インターネット上で個人情報を極秘に収集するためのコンピューターシステム)の導入審議される可能性が高い。
 等の懸念や法の実効性を生んでしまったことになる。

多少のこれから調整は行われていく事だろうが、恐らくろくなことにはならないだろう。
よって今回の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案が可決成立したことは現世だけでなく、後世の大多数の日本国民に多大な被害をもたらす事になるだろう。

◎後の法整備対策

我々の世代はその贖罪をこれから追う事になる。
対応は・・・この法律においてはこの法改正前に戻すことである。
そして183回以降続く国会審議可決成立し、あらゆる日本人と企業の弱者達を無駄に競争に放り込み、倒産ではなく廃業に追い込み、その一方で肥えきった天下り官僚やグローバル企業や大企業、そして富裕層や投資家への弱肉強食ぶりは尋常ではない。
殆どの法律も同様といえる。
弱者には増税し、国内外問わず強者には恩恵を与え、内閣に逆らった団体には政府主導として事実上解体し、国外には金をばらまくついでに財務省等の天下り国際機関を潤わせる。
それらも全て遡及し、法律制定前の現状に戻す法案を後の世が可決成立する事となるだろう。

○この法律案についての僕なりの逐条解説は無駄な徒労となって欲しかったが・・・残念ながらそうはならないようだ。

共謀罪の改正案も含めた検証まとめ
有事の備えとドサクサに紛れた共謀罪や証言強要罪法律改正案の陰謀予測
共謀罪よりも共謀罪の修正案の方がもっと酷い。
政権はいずれ滅ぶとも法律は衆参両議院の可決が為されない限り滅ばず。

※ご興味がある方ブログをお読みいただくか、一番上のリンク先にあるExcelにて何がどこが改正されて何が起こるのかご参考程度にどうぞ。


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Posted on 2017/06/16 Fri. 12:32 [edit]

category: 刑法

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